アロマセラピーに使用する精油製品(以下「精油製品」といいます。)を消費者が安心・安全に使用するには、製品の品質が一定以上に保たれる必要があります。
現在、その品質管理は、各社独自の分析法で行われておりますが、基準となる方法はなく、よって個々で得られた品質を消費者が評価することは難しい状況です。
また、精油がナチュラルであることを特徴とするため、医薬品のような成分量の基準値を設けることも困難とされます。そこでこの度、一般社団法人日本アロマセラピー学会(以下「本学会」といいます。)では、消費者の安全性の向上を目的として、精油の精度認定制度を発足することになりました。
本学会は、認定を受ける製品に対し、個々の製品の成分量の表示を求めますが、その基準値などは設定しません。
本学会は、成分表示を推奨するとともに、使用する分析法の精度管理を行い、精油製品の品質向上に貢献するものとします。その方法として、認定を受けた精油製品は、本学会の学術集会や論文での使用を積極的に推奨し、また、本学会の機関誌およびHPに公表します。
なお、表示量と認定の申請に使用された分析法について、本学会は何らの責任を負うものではありません。これに関する一切の責任は、製造または販売会社に帰属するものとします。
精油製品の認定は販売推奨を目的とするものではありません。
あくまで品質の向上・維持を目的とし、消費者の信頼と安全性を高めるための本学会の一活動と考えております。
本学会の賛助会員(法人)とします。
申請書と以下の認定審査項目表に必要事項を記載し、本学会事務局に郵送してください。
認定申請項目(概要)
学会指定の認定ロゴマークを商品に表示することが可能です。表示はシール形式、もしくは商品に印刷する形式のどちらかになります。シールや印刷などの制作にかかる代金は別途請求させていただきます。
詳しくは、学会事務局(TEL:03-6268-0808)へお問合せください。
1製品(ブランドを意味します。)および1ロット毎に1万円とします。
認定料の支払いは、申請時とし、申請後の返還は認定不可を含め一切ありません。
認定の通知日から2年間とします。
認定を受けた製品および同ロットを引き続き更新する場合は、有効期限2か月前までに再申請を行ってください。
尚、更新料は1製品および1ロット毎に5000円とします。審査手続きは新規同様、項目7と同じです。
以下の10種類とします。ただし、以下の精油以外の種類に関しても受付は可能ですが、その場合は品質管理方法などについて予め本学会事務局に問い合わせてください。
申請項目の内容が事実と異なったり、認定マークを所定の方法に反して使用したりした場合は、認定を取り消します。
認定の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに本学会事務局に通知しなければなりません。
変更の範囲が品質面に及ぶ場合は、再申請となることがあります。
認定不可とされた場合は、その審査の内容および結果について外部などへ公表することはありません。
事務局住所
(株)ACEエンタープライズ内 東京都千代田区九段北4-3-24 KYONI BLDG.4F株式会社GEホールディングス内
日本アロマセラピー学会事務局 精油精度認定委員会
※尚、封書の表面に「精油申請書類在中」とお書きください。
後日、学会事務局より入金依頼書をお送りいたします。指定の金額を学会の銀行口座へお振込みいただきます。